胡桃の木の下で 

日記ではなく備忘録になっています。忘れっぽくなってきたので。

2014-10-14から1日間の記事一覧

日本国憲法がまぶしい

日本国憲法が今ほど大事に思われることはない。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任…