胡桃の木の下で 

日記ではなく備忘録になっています。忘れっぽくなってきたので。

障害者基本法改正

 今年8月に障害者基本法が改正されました。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/shinkyu.html#law1
 改正で一番いいと思ったところは障害者の定義です。

 私たちが習ってきた障害者の定義は、

「第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」

 改正後の定義は、

「第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

 障害とは人ではなく、社会の方なんだということが書かれています。障害者とは、障害をもつ人であるとともに、社会から障害を被っている者であるということであるから、自分の障害より、社会の障害物を低くしてくれれば生きやすくなるのにということを書いているわけです。こういうこと、福祉関係者だけでなく、教育の上で広めて行かないと法律が変わっただけの話になってしまう。